2013年3 月

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

最近のコメント

岡山県学習協なう


たまにチェックするもの

学習会のお知らせ

  • 2013 哲学がっこう
    4月14日(日)10:00~17:00 岡山市勤労者福祉センター。参加費2,000円(学生1,000円)。定員35名。科学的なものの見方の基本である、唯物論と弁証法をまる1日かけて学びます。講師はわかりやすさで定評のある中田進さん(関西勤労者教育協会副会長)です。

おすすめの本

好きな絵本

Powered by Typepad

« 黒い雨、おもかげ、レトッリク、(下) | メイン | さて、未体験ゾーンに。 »

2012年9 月 6日 (木)

コメント

フィード コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。

HSみやん

 日にちを決めて、定期的に支払えば、法律違反では無いようですね。 ただ、9月25日に支給された給与が「9月分給与」となっていたので、9月29日の全体会議で指摘し、「誤記・誤植ですよね」ということで、次回からの給与については訂正されることになったようです。危うくひと月分の給与が棚上げされるところでした。

ゆみた

たとえそれが生産的でないにしても、そこで働く僕たちの仲間が疑問を感じ、不利益を受ける可能性があるのであればみんなで考え、理論構築し、問題解決に向けた筋道を立てることは大切です。

タマちゃん

この問題は個別企業が給与算定期間をどう設定するか、という問題で、もちろん支払期日と対象期間が接近しているに越したことはないのですが、それをどう設定するかはそれぞれに理由があることです。25日支給がほとんどでしょうから、10日締めとか15日締めのところが多いのかもしれません。それでも25日までの期間は未払いが発生するので、100%支給するというのは日雇いでなければムリです。末締めで翌月25日支給という企業は多くないにしろ特殊なことではありません。けしからん、としたい心情はわかりますが、労働組合の幹部がこのような問題のたて方をするのはあまり生産的でないと思います。

長久

タマちゃんさん、コメントありがとうございます。
この読書会でも、そこのところがだいぶ議論になりまして、
「労基法にはそう書いてないから、明確な法律違反ではないけど、あきらかに労働者には不利益」
「たとえば4月に入ってきた新入社員は、最初の賃金が支払われるのが5月25日になり、そのあいだの未払い期間の生活の問題がある」
などの意見が出ました。私ももうちょっと勉強したいと思っていますが、法律上は問題なくても、あきらかに「おかしい」と私自身は思います。
これは賃金の本質である「労働力の再生産」にも関わることですから、大事な問題です。

タマちゃん

8月の賃金が9月25日に支払われるのは、法律違反ではないのではないでしょうか?労働基準法は「毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」としているだけで、締め切り日の月に支払わなければならないなど規定していません。労働基準法の解説ウェブサイトを見ても、極端な話、翌々月でも違反ではないと書いてあります。私は岡山でも協立病院や倉敷協同病院が加盟する、民医連の事業所に勤めていますが、2年前に毎月10日締めの25日払いだったのを、月末締めの翌月25日払いに変更しましたが、弁護士や会計事務所とも相談しましたが問題点は指摘されませんでした。

この記事へのコメントは終了しました。